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相続税の納税資金対策はどうしたら良いか

2021/05/01
相続する遺産が不動産だった場合など、現金で相続税を納めることが難しいこともありますよね。
こうしたケースでの納税資金はどうすれば良いのでしょうか。

今回は相続税の納税資金対策について解説します。

▼相続税は現金一括で支払わなくてはならない

相続税は、被相続人の逝去後10ヵ月以内に申告し、納税しなければなりません。
基本的には現金での一括払いで、滞納すると延滞税がかかってしまいます。

■納税資金対策の方法

相続する内容が全て現金であれば、相続税を納めることはそう難しくないでしょう。
しかし相続内容の多くを不動産や有価証券などの現金以外が占めていた場合、遺産の中から現金が捻出できませんよね。

この場合、以下のような方法で納税資金対策を行うことになります。

・自分の預貯金を使う
・資産を売却して現金を捻出する
・納税資金を銀行から借り入れる
・生命保険の利用
・生前贈与の活用

上記のうち、「生命保険の利用」と「生前贈与の活用」については、被相続人が逝去する前から手続きを進める必要があります。

■延納・物納という選択肢もある

どうしても納税資金対策が難しい場合は、延納、もしくは物納という方法もあります。
まずは税務署に延納の相談をし、それも難しい場合は物納という手段になりますが、こちらの方法は両者とも審査が厳しく、ハードルが高いです。
できれば延納や物納以外の方法で納税資金対策をすることをおすすめします。

▼まとめ

今回ご紹介した方法はあくまでも一部で、相続税の納税資金対策には他にも色々な規定があります。
詳しくは、お近くの税理士に相談してみてください。
ご自身にとって最も良い方法で納税資金を捻出していきましょう。