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養子縁組は相続対策になるの?
2021/03/22
相続は基本的に、配偶者もしくは実子がするものです。
しかし「養子縁組」によって相続人を増やすと、相続税対策になる場合があるんですよ。
今回は養子縁組による相続対策について解説します。
▼養子縁組をすると法定相続人が増える
養子縁組をすると、養子も「法定相続人」になります。
相続税には基礎控除額があり、それを下回る分には相続税が発生しません。
基礎控除額の計算方法は以下のようになっています。
・3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、法定相続人が一人なら3,600万円、二人なら4,200万円までの資産については、相続税を払う必要がありません。
法定相続人が増えるほどに控除額は大きくなりますから、こうした意味で相続対策になるということですね。
■養子縁組には2つの方法がある
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組は、実親との親子関係は切れないまま、養親との関係を築くことができます。
役所に書類を提出するだけで手続きできますので、相続対策にはこちらの方法が適しています。
特別養子縁組は、実親との関係が切れるタイプの養子縁組です。
6歳未満の子供にしか適用できず、色々な審査が入るため気軽に申請することは難しいです。
■養子には人数制限がある
養子縁組できる人数には上限があります。
実子がいる場合、法定相続人としての養子は1人しか認められません。
実子がいない場合でも、2人までとなっています。
無制限に養子縁組ができるわけではありませんので、ここは注意しましょう。
▼まとめ
養子縁組は本来、家族の絆を作るための制度です。
相続対策に積極的に利用するのは現実的ではありませんが、選択肢の一つとして検討してみてください。
しかし「養子縁組」によって相続人を増やすと、相続税対策になる場合があるんですよ。
今回は養子縁組による相続対策について解説します。
▼養子縁組をすると法定相続人が増える
養子縁組をすると、養子も「法定相続人」になります。
相続税には基礎控除額があり、それを下回る分には相続税が発生しません。
基礎控除額の計算方法は以下のようになっています。
・3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、法定相続人が一人なら3,600万円、二人なら4,200万円までの資産については、相続税を払う必要がありません。
法定相続人が増えるほどに控除額は大きくなりますから、こうした意味で相続対策になるということですね。
■養子縁組には2つの方法がある
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組は、実親との親子関係は切れないまま、養親との関係を築くことができます。
役所に書類を提出するだけで手続きできますので、相続対策にはこちらの方法が適しています。
特別養子縁組は、実親との関係が切れるタイプの養子縁組です。
6歳未満の子供にしか適用できず、色々な審査が入るため気軽に申請することは難しいです。
■養子には人数制限がある
養子縁組できる人数には上限があります。
実子がいる場合、法定相続人としての養子は1人しか認められません。
実子がいない場合でも、2人までとなっています。
無制限に養子縁組ができるわけではありませんので、ここは注意しましょう。
▼まとめ
養子縁組は本来、家族の絆を作るための制度です。
相続対策に積極的に利用するのは現実的ではありませんが、選択肢の一つとして検討してみてください。