調整対象固定資産(消費税)に注意!
◇調整対象固定資産とは?
税務署のチラシには、
「調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払い対価の額(税抜き)が100万円以上の建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、工具及び備品、鉱業権等の資産で棚卸資産以外のものをいいます。」
と、あります。
大雑把に言ってしまうと、100万円以上の棚卸(たとえば、中古自動車販売会社が仕入れる中古車)以外の物を買ったら、「調整固定資産に該当するようだ」と、とりあえずご理解ください。
◇調整対象固定資産を取得するとどうなるの?
ここでも税務署のチラシを引用させていただきます。
「『消費税課税事業者選択届出書』を提出した事業者が、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(又は新設法人若しくは特定新規設立法人が、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間)中に調整対象固定資産の仕入等を行った場合、調整対象固定資産の仕入等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ『消費税課税事業者選択不適用届出書』の提出(当該3年を経過する日の属する課税期間までの期間、免税事業者になること)はできません。また、当該3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ『消費税簡易課税制度選択届出書』の提出はできません。」
と、注意喚起がされています。
なかなか理解できそうにない文章ですが、税務署で配布されている納税者向けのチラシです。
例を示して理解していただくほうがよいと思いますので、つぎの項にて、このチラシの例を参考にわかりやすく説明を加えさせていただきます。
◇調整対象固定資産を取得すると…
3月決算の法人がX1年4月1日以降に、消費税課税事業者となることを選択した場合、その課税事業者となった法人1期目に調整対象固定資産を取得したときの例
この例が示しているのは、消費税免税事業者(消費税の申告義務のない納税者)が、あえて「消費税課税届出書」を提出して消費税課税事業者になった場合のことです。
その届出の結果、X1年4月1日以降、晴れて消費税課税事業者となりました。
なぜこんなことをするのか?消費税を払わなくて済む人が、自ら届出を出して消費税を払わなければならない人となるわけです。
これは、消費税の還付が見込まれるようなときに行います。つまり、免税事業者であっても、取引先に支払った消費税を取り戻せる立場になるには、あえて課税事業者になる必要があるわけです。
しかし、X1年だけ調整対象固定資産を取得したので翌年からすぐに免税事業者にはなれません。都合のよいときだけ課税事業者になって、消費税課税売上が1,000万円を下回っていたからといってすぐに免税事業者にはなれないのです。
X1年4月1日~X2年3月31日までに調整対象固定資産を取得して、それから2年経過してからのX4年4月1日~X5年3月31日の消費税課税売上高が1,000万円以下であれば、また免税事業者に戻ることができるというルールを示しています。
◇ご理解になれなかった方は…
難解なお話しで誠に恐縮でした。
しかしながら、実務上、こういったことはあり得ることです。
ご自身で注意できれば,それに越したことはありませんが、普通は無理ではないでしょうか?
そこで税理士という専門家の需要が発生します。
売上高が1,000円を超えたら、すぐにではありませんが、消費税がかかってくるかもしれません。
一度、お近くの税理士の先生にご相談なさってみてはいかがでしょう?
鈴鹿市(三重県)の谷田義弘税理士事務所は、難解な税務もご理解いただけるよう丁寧に説明いたします。
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