年末調整が変わります!
◇今年の年末調整は要注意!
もうすぐ年末調整の書類が税務署から送られてまいります。今年の年末調整は、去年までの年末調整と変更された点がありますので、どうぞご注意ください。
ここでは、特に留意すべき項目として、つぎの3点を取り上げます。
●給与所得控除
●ひとり親控除
●配偶者・扶養親族に対する控除
どうぞご参考になさってください。
◇給与所得控除の引下げ
「引下げ」というと、減税されるようなイメージを持たれるといけないので、はじめに申し上げておきますが、この部分だけに注目すると、増税ということになります。給与から差し引いて所得を求めようとするときに、差し引く額が引き下げられるので、所得は多くなってしまいます。所得が多くなるということは、税金も増えてしまうということになります。
その引き下げられる額は、給与収入が850万円以下の方は一律10万円です。850万円以上の方は25万円の引下げとなります。事実上の増税といえます。
さて、所得税が増税される割に、騒がれていないと感じるのですが、これは基礎控除が10万円引き上げられるので、増税にはならないと考えられているからではないでしょうか?基礎控除はすべての納税される方に適用されるので、給与所得が10万円引き下げられても、給与収入850万円以下の方は、基礎控除10万円増額によって、増税と減税が打ち消し合う格好となります。ということで、増税と騒ぐ意味があまりないということです。
しかしながら、前年とは変更になるという点では、ご留意いただかなければならないと思料されます。ここでは、大雑把な説明にとどめざるを得ませんが、給与所得控除が改定されることをご記憶ください。
◇寡婦(夫)控除の変更
これまで、死別や離婚によって配偶者がいない親に対する優遇措置として寡婦(夫)控除が適用されてきましたが、未婚の「ひとり親」には適用されず、不合理な差が否めませんでした。これを是正するために、未婚のひとり親に対しても「ひとり親控除」が適用されることとなりました。
これによって、寡婦の要件は、「夫と死別または離婚していて子ども以外の扶養親族がいる人」または「夫と死別していて子どもがいない人」となりました。そして、これまでの「特別寡婦」は、「ひとり親」控除に含まれることとなりました。
控除される額は、つぎのとおりです。ただし、その適用要件は、合計所得金額が500万円以下であることです。
●ひとり親控除…一律35万円
●寡婦控除…一律27万円
ということで、寡婦(夫)控除は、注意が必要とご記憶ください。
◇配偶者・扶養親族に対する控除
給与所得控除・基礎控除の見直しと所得金額調整控除の創設による適用範囲への影響に配慮して、源泉控除対象配偶者、扶養親族・同一生計配偶者、勤労学生の所得金額要件がそれぞれ10万円ずつ引き上げられました。増税と減税を織り交ぜながら、公平性をより強化しようとするねらいがあると思料されます。
実務上、気にかけていただきたいことは、パートタイマーで働く方が、配偶者控除を受けるために、給与収入を103万円までに押せる調整をされてみえる方を見掛けます。今回の改正で、この103万円が変更されることはありませんので、心配することのないよう説明してあげてください。
◇年末調整でお困りなら…
年末調整でお困りなら、鈴鹿市(三重県)にある谷田義弘税理士事務所にご一報ください。
たとえば、従業員お一人おひとりについて、「去年は××生命の控除証明書があったのに今年はなくてもよろしかったですか?」といったきめ細かなチェックも承(うけたまわ)ることができます。
これは、当事務所の有能な職員によってなせる技と考えています。こういった職員に支えられながら、顧客満足度を高めて当たり前とった経営理念が定着しているからにほかなりません。
まずはご相談ください!